「100%オーガニック宣言」有機野菜の宅配で豊かなオーガニックライフを

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ビオ・マルシェの商品取扱い指針

生物の多様性と豊かな自然環境、そして伝統な食文化を尊重する、
有機農業の理念に基づいた商品の取扱い指針を設けています。

農産物の取扱い指針

1.有機JAS制度に基づいた有機農産物を取扱いの基本とします。

2.有機農産物を目指しながら以下の条件でその表示ができない農産物。

2-1.
有機的生産を開始して1年未満の圃場で生産されたもの。
2-2.
栽培技術が確立していない特定の作物。ただし可能な限り有機農産物の栽培に近づける努力が認められるもの。(例)りんご、ぶどう、桃、いちご など
2-3.
予期せぬ天候による障害により、有機農産物の表示ができなくなったもの。

3.国内での確保が難しい作物は、有機JAS認定された海外産農産物。

4.有機農産物だけでは十分な量を確保できないやむを得ない場合に限って、一部非有機の農産物。
(例)一部の米(ただし、除草剤1回使用する以外は有機農産物に準じた栽培がされているもの)。

加工食品の取扱い指針

1.有機JAS制度に基づいた有機加工食品を取扱いの基本とします。

1-1.
国内で生産された有機農産物を原料とする有機加工食品。
1-2.
国産の有機加工食品の確保が難しい場合ものに限り、海外産の有機加工食品。

2.有機加工食品の確保が難しい場合、原材料が国内で生産され、かつ遺伝子組み換え
技術の使用や放射線が照射のないもの。有機JASで許容された食品添加物以外の使用のないもの。

3.国産品の確保がむずかしい原材料については、有機農産物、有機畜産物、有機加工食品の使用を原則とします。
輸入食品及び輸入原材料を使用する場合は以下の事柄が考慮されたもの。

3-1.
取り扱いにともなって、有機農業の思想や技術が学べ交流できること。
3-2.
日本の食生活に定着しているものについては、日本の農業を圧迫しないこと。
(チーズ、トマトピューレ、ワイン、スパゲティー、ワインビネガー、クラッカー等)
3-3.
フードマイルに留意すること。
3-4.
その地域の伝統に根ざしたスローフード的なものを尊重すること。
3-5.
フェアトレードであって、有機農業への取り組みが進められていること。

4.内分泌攪乱物質(環境ホルモン)を使用している包装容器は使用しない。
また、その疑いが指摘された物質を使用している包装容器は代替品に変更していく。

畜産物の取扱い指針

1.有機JAS制度に基づいた有機畜産物(乳、牛、豚、家きん、卵)を取扱いの基本とします。

2.有機畜産物で十分な量が確保できない場合に限り、以下を取り扱うものとします。

2-1.
ポストハーベスト農薬を使用せず、遺伝子組換えではない飼料を与えられたもの。
2-2.
過度の密飼いが行われておらず、家畜がのびのびと運動できるスペースが確保されていること。
2-3.
法定ワクチンは許容とします。

水産物の取扱指針

1.環境の保全に配慮し、日本の沿岸漁業を支援できる水産物を取扱いの基本とします。

2.漁獲後の鮮度保持剤や退色防止剤の使用のないもの。

3.養殖の場合、環境に配慮した方法でそだてられたもの。

4.国際的なルールにのっとり、乱獲をおこなわず、持続可能性に留意して漁獲されたもの。

生活雑貨の取扱い指針

1.持続可能な社会につながるライフスタイルをサポートする商品を取扱いの基本とします。

2.国内を中心とした食文化の伝承や伝統的な技術の継承に資する商品。

3.原料は、原則的に天然由来のものとし、天然素材や自然の風合いを生かした商品。

4.人および環境に対し負荷の少ないもの。

5.輸入品の場合には、以下のいずれかの条件であること。

5-1.
原料の安定供給が困難か、または、製品の国内製造が困難な場合。
5-2.
海外の伝統的な技術や食文化の継承に資する商品。
5-3.
フェアトレードによるもの。

6.衣類や化粧品などは、第3者によるオーガニック認証のものの取扱いを優先します。

7.石油由来の界面活性剤、合成香料、合成色素、合成保存料、合成の油性成分を使用しないこと。

8.遺伝子組み換え原料を使用しないこと。

9.内分泌攪乱物質(環境ホルモン)を使用している資材は使用しない。
その疑いが指摘された物質を使用している資材は代替品に変更する。

10.動物福祉の観点から、製品の開発・製造に際して動物実験をおこなっていないこと。

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